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介入を理解する: 国家主権を守る法理

介入とは、ある国家が憲法上他の国家の内政に干渉することはできないとする法理である。これは、各州には自らの事柄を規制する権限があり、連邦政府は憲法によって特別に権限が付与されていない限り、それらの権限に介入することはできないことを意味します。言い換えれば、介入は各州の主権を認める原則です。連邦政府が他州の内政問題に対して権力を行使することを妨げます。この原則は、各州は独立した独立した存在であり、各州は連邦政府からの干渉を受けることなく自らを統治する権利があるという考えに基づいています。違憲または抑圧的。たとえば、1950 年代と 1960 年代の公民権運動中に、南部の一部の州は、連邦政府には内政に干渉する権限がないと主張して、連邦政府の人種差別撤廃命令に抵抗するために介入を利用しようとしました。これは、国家が米国から撤退して独立国家になる行為である脱退とは異なります。介入は連邦当局への抵抗の一形態と見なすこともできるが、離脱に伴う米国からの完全な離脱を伴うものではない。

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