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保険における争点について理解する: 知っておくべきこと

異議申し立て可能性とは、当事者が保険契約または保険金請求の条件に異議を申し立てたり異議を唱えたりする能力を指します。保険の文脈において、異議申し立て可能性とは、保険契約者が申請に関して虚偽または誤解を招く情報を提供した場合に、保険会社が保険契約を検討し、補償を拒否できる可能性があることを意味します。例えば、保険契約者が保険申請時に既存の病状を開示しなかった場合などです。生命保険では、保険契約後一定期間(「異議申し立て可能期間」と呼ばれる)内に保険契約者が死亡した場合、保険会社は保険金請求に異議を申し立てることができる場合があります。保険会社は、保険契約者が条件を開示しないことは詐欺であり、保険契約を無効にすべきであると主張する場合があります。

異議期間の目的は、保険契約者が補償を得るために意図的に情報を隠したり、虚偽の説明をしたりすることを防ぐことです。これにより、保険会社は申請書を審査し、保険契約が正確かつ公正に発行されたことを確認する機会が得られます。一般に、異議申し立て期間が長ければ長いほど、保険会社が請求に異議を申し立てることができる可能性が高くなります。ただし、争奪期間の長さは州および保険契約の種類によって異なります。一部の州では、生命保険などの特定の種類の保険の争点期間が短い一方、障害保険などの他の種類の保険の争点期間が長い州もあります。

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