


反競争的行為とは何ですか?
反競争的行為とは何ですか?反競争的行為とは、市場における競争を制限または制限する行為または慣行を指し、多くの場合、そのような行為に関与する行為者の利益になります。これには、他の企業が市場に参入したり効果的に競争したりすることを困難にする、価格操作、入札談合、排他的行為などが含まれる場合があります。反競争的行為は、公正な競争と消費者の選択を保護することを目的とした独占禁止法の下で違法となる可能性があります。
反競争的行為の例は次のとおりです。価格設定: 価格を市場に決定させるのではなく、競合他社と合意して価格を一定の水準に設定すること。2. 入札談合: 誰が入札を落札するか、または入札額がいくらになるかについて合意するなど、契約またはプロジェクトの入札プロセスを操作するために競合他社と合意すること。3. 排他的慣行: 特定の顧客への販売を拒否したり、独占契約を使用して競合他社を締め出したりするなど、他の企業が市場に参入したり効果的に競争したりすることを困難にする慣行に従事すること。略奪的な価格設定: 競争がなくなったら価格を上げることを目的として、競合他社を廃業に追い込むために製品に原価以下の価格を設定すること。抱き合わせとバンドル: 顧客が希望する製品だけを購入できるようにするのではなく、複数の製品をまとめて購入するよう要求します。
6。独占的取引: 顧客に他社との取引を禁止する独占的契約の締結を要求すること。
7。市場配分: 誰がどの顧客にサービスを提供するかを競争に任せるのではなく、競合他社との間で市場や顧客を分割することに同意すること。8. 生産制限: 競争を減らし、価格を上昇させるために生産または販売を制限すること。
9。入札抑制: 適格な入札者全員の参加を許可するのではなく、特定の契約またはプロジェクトに入札しないことに同意すること。
10. 顧客の割り当て: 各企業がサービスを提供する顧客を競争によって決定するのではなく、競合他社と合意して顧客を相互に割り当てること。競争を制限するすべての商行為が違法であるわけではないことに注意することが重要です。垂直統合や独占的取引など、一部の慣行は合法であり、消費者にとって有益である場合があります。ただし、これらの行為が競争を制限したり、他の企業に損害を与えたりする目的で使用された場合、反競争的とみなされ、法的調査の対象となる可能性があります。



