罪状認否とは何ですか?
罪状認否とは、法廷またはその他の当局に提起すること、特に誰かを犯罪で正式に告発または告発することを意味します。刑事事件の文脈では、罪状認否は、被告が正式に起訴され、弁解(有罪、無罪)を行う審理を指します。有罪、または異議申し立てなし)。罪状認否では、裁判官は保釈金やその他の釈放条件も設定し、その事件の将来の法廷日程をスケジュールすることもあります。
それで、あなたが提供した文の中で、「容疑者は強盗と暴行の容疑で罪状認否された」という言葉が、 「逮捕された」とは、容疑者が法廷に引き出され、強盗と暴行の罪で正式に起訴されたことを意味します。
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