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裁判不能とは何ですか?

裁判不能とは、裁判所の管轄権や決定権限を超えた事項を指します。言い換えれば、これらは法制度では解決できない問題です。

問題が裁判不能であるとみなされる理由はいくつかあります:

1。立場の欠如: 訴訟を起こす当事者には訴訟を起こす法的権利がない。
2. 政治的問題: この問題は司法ではなく政府の政治部門 (立法府と行政機関) に任せるのが最善です。3. 不当な問題: 政策や意見の問題など、問題は裁判所の解決権限の範囲内ではありません。熟度の欠如: 決定を下す前に展開する必要がある進行中の出来事や展開がある場合など、問題はまだ裁定の準備ができていません。管轄権の欠如: 主題管轄権または対人管轄権の欠如により、裁判所には事件を審理する権限がありません。不都合な法廷地: 裁判所は、この訴訟には別の法廷地 (別の国または州など) がより適切であると判断します。時効: 訴訟を提起するための期間が満了しました。
8。解決済みの法律: この問題はすでに裁判所によって決定されており、再訴訟することはできません。証拠の欠如: 訴訟で行われた主張を裏付ける十分な証拠がありません。
10。法的または手続き上の障壁: 訴訟は、提出期限を守らなかったり、行政上の救済策を尽くしなかったりするなど、法的または手続き上の規則によって禁止されています。

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