超勧誘について: 定義、例、法的考慮事項
超勧誘は、テクノロジを使用して多数の受信者に一方的に商用電子メールやメッセージを送信する勧誘の一種です。これには、スパム メール、テキスト メッセージ、ソーシャル メディアの投稿が含まれる場合があり、製品やサービスを宣伝したり、受信者から個人情報を収集したりするために使用されることがあります。また、プライバシーの侵害とみなされ、場合によっては違法となる可能性があります。さらに、過剰な勧誘は、メッセージの送信元を追跡したり、メッセージが再度送信されるのを防ぐことが難しいため、一度始まってしまうと止めるのが難しい場合があります。同意のない多数の受信者* 製品またはサービスを宣伝する一方的なテキスト メッセージまたはソーシャル メディアの投稿* 多数の受信者に送信される自動通話またはメッセージ* 過剰な勧誘は場合によっては違法となる可能性があることに注意することが重要です。メッセージを送信した企業または個人に法的責任が生じます。他人のプライバシーを尊重し、商用メッセージの受信を明示的にオプトインした人にのみ送信することも重要です。
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